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コーポレートガバナンス・基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

  1. 「事業は人なり、人は和なりを原点として、事業を通じ会社の繁栄、社員の福祉、株主の利益、取引先との共存共栄の維持向上を図りつつ、社会に奉仕貢献すること」という当社の経営理念を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくのが、英和グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけています。当社では従来の取締役と監査役の枠組みの下で任意の執行役員制度を導入し、経営の監督と執行の分離を進めるための諸施策を行っており、この形態が当社の経営理念の実現に貢献できるものと考えております。
  2. 上記方針に基づく業務執行監督については、取締役会の監督のみならず、監査役会や監査部の強化、リスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会等の各種委員会活動、QMS(品質マネジメント)、EMS(環境マネジメント)及びRMS(リスクマネジメント)の自主的な活動ならびに金融商品取引法に定められた財務報告に係る内部統制報告制度の適確な運用を通じて、株主その他ステークホルダーの期待に応えられる体制の整備をはかっております。

コーポレート・ガバナンス体制の状況

1.機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態
監査役設置会社

取締役関係

定款上の取締役の員数
8名
定款上の取締役の任期
2年
取締役会の議長
社長
取締役の人数
6名
社外取締役の選任状況
選任している
社外取締役の人数
2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数
2名

監査役関係

監査役会の設置の有無
設置している
定款上の監査役の員数
4名
監査役の人数
3名

独立役員関係

独立役員の人数
4名

2.コーポレート・ガバナンス体制の概要

監査役設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、客観的視点から、社外取締役が事業経営の意思決定に参画することで企業価値の向上を図り、社外監査役が取締役の職務執行を監視・監督することで経営判断の合理性、健全性の確保を図っております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項等を決定しております。業務執行の方法につきましては、取締役会が決定した経営方針に従い、定期的に行われる経営戦略会議で業務分担を取決めて執行する方法をとっており、具体的には更に専門部会で部門長及び所轄長に直接指示・命令することにより執行する方法をとっております。

なお監査・監督の方法につきましては、取締役は主として取締役会において報告を受けるとともに、監査部等に指示し、または監査部等から報告を得て、業務執行を監督しております。監査役は経営戦略会議、経営会議等に出席して業務執行および取締役の監督の状況を監査するとともに、監査部等及び会計監査人と協議し、業務執行の現場に出向き、指示・命令された業務の執行状況等をチェックしております。監査部門(6名)は、社長直轄の内部監査組織として、内部監査手続きに基づき、全国の営業拠点を年に1回はチェックできるように活動しており、それ以外の拠点に対しても適宜往査対象に含めております。また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行う等連携をとりながら内部監査を実施しております。また、リスクマネジメント、コンプライアンスにつきましては、それぞれ委員会を設置し、社員への浸透をはかることにより、CSR経営の向上に努めております。

なお、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの継続監査期間は38年であります。当社の会計監査業務を執行する指定有限責任社員業務執行社員公認会計士は、木戸脇美紀氏、立野睦氏であり、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名、会計士試験合格者等6名、その他10名となります。

監査役の監査体制の実効性を高めるための取組みとして、各監査役がオブザーバーとして参加する、代表取締役社長を責任者とした、管理本部長、財務を担当する取締役等及び監査部長を委員とする監査体制検討委員会を設置しております。当社定款の定めにより、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役設置会社として、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行うとともに、2名の社外監査役を含む3名の監査役と2名の社外取締役による客観的で公正な監視を可能とする経営体制を構築しております。また、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「報酬諮問委員会」を任意で設置し、報酬の決定において独立性のある答申を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実が図られるよう、その実効性を高める体制としております。

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